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令和8年4月から「住所・氏名変更登記」が義務化されます!

田﨑 敦士

筆者 田﨑 敦士

不動産キャリア3年

全身全霊、誠心誠意でお客様と向き合います!

皆さんこんにちは!ひだまりハウス日立店 田崎です!



このブログ、普段はラーメンだったりサウナだったり、

たまに居酒屋の話だったりと、わりとどうでもいいことを書いている

ことが多いのですが…。


今日は珍しく 少しだけ真面目な内容です。


先日、法務局に行ったときにこんなポスターを見かけました。



内容をざっくり言うと、


令和8年(2026年)4月1日から「住所・氏名の変更登記」が義務化されます。


不動産を持っている方には、わりと大事なお話です。


■住所や名前が変わったら2年以内に登記


今までは、


・引っ越しして住所が変わった

・結婚して名字が変わった

という場合でも、登記の変更は義務ではありませんでした。


なので実は


「登記の住所、昔のままだな…」


という方、結構多いです。
(不動産の仕事をしているとわりと見かけます)

ですが制度が変わり、

住所や名前が変わった日から2年以内に変更登記をすることが義務化されます。


正当な理由なく申請しない場合は
5万円以下の過料が科される可能性があるそうです。

…5万円は普通に痛いですね。

ラーメンなら50杯くらい食べられます。


■過去の変更も対象になります


さらに大事なのがここです。

今回の制度、過去に変更した住所や名前も対象になります。


例えば


「10年前に引っ越したけど登記はそのまま」


という場合でも、

令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。


不動産の売却の時にも、
登記住所と今の住所が違うと手続きが止まることがあるので、早めに確認しておくと安心ですね。

ちなみにこのポスター、個人的に気になったのはキャラクターです。

キツネのキャラクターがいるのですが、名前は


「トウキツネ」



不動産登記推進のイメージキャラクターだそうです。


そしてもう一匹。


「スマート!」と言っているタヌキがいるのですが、名前がなんと



「シラナカッタヌキ」


……。


たしかにこの制度、知らなかった人多そうなので
名前としてはめちゃくちゃ正しい気がします。

たぶんですが、


「住所変更登記?シラナカッタヌキ」

というダジャレなんだと思います。


法務局、ちょっと攻めてます。


■一度確認してみると安心です


ということで、今日は珍しく真面目な話でした。


不動産をお持ちの方は


・登記の住所が昔のままになっていないか
・結婚などで氏名が変わっていないか

一度確認してみるといいかもしれません。


意外と


「そういえば登記は変えてないな…」


という方、結構います。


もし不動産の売却や登記のことで分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。


…次回はたぶんまたラーメンか居酒屋の話に戻ると思います。。。



最後までご覧いただきありがとうございました!




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